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BowNow使用許諾約款

BowNow使用許諾約款

「BowNow使用許諾特約」(以下「本特約」といいます。)は、下記のスターティアラボ ソフトウェア使用許諾共通約款(以下、「本共通約款」といいます。)の特約として、本共通約款とともに、本ソフトウェア(第1条 (1)号にて定義されます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)の契約条件を定めることを目的としています。

以上

第1条(定義)

本特約において使用される用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  1. (1) 「本ソフトウェア」
    スターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)の提供するMA(マーケティングオートメション)ソフトウェア「BowNow」をいいます。
  2. (2) 「エンドユーザ」
    お申込者の既存顧客、お申込者の潜在顧客、お申込者のWebサイト、及びお申込者の提供するWebアプリケーションなどの閲覧者の総称いいます。
  3. (3) 「トラッキングコード」
    Webサイトを訪問した、またはWebアプリケーションを利用したエンドユーザの情報の取得、及びアクセス解析のために、Webサイト、または、Webアプリケーション内に設置されたコードであって本ソフトウェアと連携するものをいいます。
  4. (4) 「トラッキングページ」
    トラッキングコードの設置されたWebサイト、またはWebアプリケーションをいいます。
  5. (5) 「リード」
    本ソフトウェアに保存されたエンドユーザの情報をいいます。なお、リードには、姓名及びメールアドレス等の個人情報が含まれます。
  6. (6) 「行動履歴情報」
    トラッキングページを閲覧したエンドユーザのオンライン上における行動履歴の情報であって、本ソフトウェアの機能を利用して収集されるものをいいます。なお、行動履歴情報には、姓名、及びメールアドレス等の特定の個人を識別できる情報は含まれません。
  7. (7) 「管理画面登録情報」
    お申込者が本ソフトウェアの管理画面に登録した情報であってリード情報以外の情報をいいます。なお、管理画面登録情報には、姓名及びメールアドレス等の特定の個人を識別できる情報は含まれません。

第2条(本ソフトウェアの情報取り扱いポリシー)

  1. ラボは、行動履歴情報または管理画面登録情報とラボの保有する他の情報を結合するなどして、特定の個人が識別できるように加工してはならないものとします。
  2. ラボは、行動履歴情報及び管理画面登録情報を以下の各号の目的で利用することができるものとします。ラボは、行動履歴情報及び管理画面登録情報を目的外に利用しないものとします。
    • (1) マーケティングデータの調査、統計、分析のため
    • (2) 統計データの作成のため
  3. 第1項の規定にかかわらず、ラボは、産学協働研究の目的に限り、日本国内の大学または大学院(以下「大学等」といいます。)と秘密保持契約を締結の上、大学等に行動履歴情報及び管理画面登録情報を提供することができるものとします。

第3条(トラッキングコードの設置)

  1. お申込者は、お申込者自身のWebサイトまたはWebアプリケーションにのみトラッキングコードを設置することができるものとします。お申込者は、原則として、第三者のWebサイトまたはWebアプリケーションにトラッキングコードを設置することができません。ただし、お申込者がラボと別段契約を締結したときは、この限りではありません。
  2. お申込者は、お申込者自身のWebサイトまたはWebアプリケーションの複数のページにトラッキングコードを設置できるものとし、その数に制限はないものとします。

第4条(本ソフトウェアにより取得されるエンドユーザの情報、及びアクセス解析)

  1. お申込者が、行動履歴情報を取得する際に取得する情報の種類及び利用目的を明記した同意画面をトラッキングページに表示させるものとします。お申込者がエンドユーザから同意を得られなかったときは、行動履歴情報を取得することができません。
  2. お申込者は、利用目的の範囲を超えてエンドユーザの情報を利用することができないものとします。
  3. ラボは、トラッキングページまたは本ソフトウェアを通じて取得された情報及びアクセス解析についての真実性または正確性について、一切保証しないものとします。
  4. お申込者は、トラッキングページまたは本ソフトウェアを通じて取得された情報及びアクセス解析が真実または正確でなかったことにより、損害を被った場合においても、ラボに対して一切、異議の申し立て、及び損害賠償請求を行うことができないものとします。

第5条 (広告・宣伝メールの送信についての同意の取得)

  1. お申込者は、本ソフトウェアの使用にあたり適用される特定電子メール法及びその他の法令を順守するものとします。
  2. お申込者は、エンドユーザに対して広告・宣伝メールの送信を行うことについてあらかじめエンドユーザが認識できる方法にて同意を取得するものとします。
  3. お申込者は、本ソフトウェアの機能を利用して、本共通約款第8条(禁止コンテンツ等)第1項の各号に該当するコンテンツを電子メ ールで送信することができないものとします。

第6条(ライセンス料)

第7条(フリープラン)

第8条 (DataSign For Enterprise の利用特約)

  1. お申込者が、DataSign For Enterpriseを使用したときは、前項の利用規約に同意したものとみなします。

2017年4月20日制定
2017年8月22日改訂
2019年3月22日改訂
2019年4月10日改訂
2019年11月18日改訂

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